東京地方裁判所 昭和30年(ワ)186号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔事実と判断〕原告は訴外東京殖産相互株式会社との間の消費寄託契約に基いて預入れた金二〇万円とこれに対する約定利率月五分の割合による利息損害金の支払を保証人たる被告等に対し請求した。
判決は右月五分の割合による利息損害金の請求を認容してつぎのとおり説明した。曰く。
「消費寄託と消費貸借との間には民法第六六六条但書がその一端を示すように、消費貸借により金を貸す者は一般的に経済的強者であるが消費寄託により金を預ける者は一般的に経済的弱者であるという性質上のちがいがあるから消費寄託には民法の消費貸借に関する規定の準用があるが利息制限法の規定の準用はないと考える。」